HIROSHIMA KENSETSU SEINEN KOURYUKAI 会則 |
| 【名 称】 |
| 第 1条 | 本会は広島建設青年交流会(以下「本会」という)と称する。 |
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| 【目 的】 |
| 第 2条 | 本会は会員相互の交流と連携を通じて、次代を担う建設人としての資質の向上を図るとともに、21世紀に相応しい新しい建設産業の構築に寄与し、ひいては地域社会の発展に貢献することを目的とする。 |
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| 【事 業】 |
| 第 3条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種講演会、意見交換会等の研修事業
(2) 親睦、広報に関する事業
(3) その他本会の目的達成の為に必要と認められる事業 |
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| 【会員の資格】 |
| 第 4条 | 本会の会員は、社団法人広島県建設工業協会の会員企業の代表者、もしくはその代表者が推薦する役員または管理職等の地位にある者で、50歳以下の者とする。ただし、年度内に本条の制限年齢に達した場合は、その年度が終了するまで の期間とする |
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| 【会 費】 |
| 第 5条 | 会員は毎年所定の納期までに年会費を納入しなければならない。
| 2 | 前項の定めに拘わらず、年度途中で入会した者については、当該年度の残与日数を勘案して、別途会費を定めるものとする。 |
| 3 | 年度途中で脱会した者には、既納の会費は返還しない。 |
| 4 | 年会費とは別に、臨時で会費を徴収することがある。 |
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| 【役 員】 |
| 第 6条 | 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
幹 事 若干名
監 事 2名
相談役 若干名
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| 【役員の任期】 |
| 第 7条 | 役員の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。 |
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| 【顧 問】 |
| 第 8条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
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| 【事業年度】 |
| 第 9条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 |
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| 【事務局】 |
| 第10条 | 本会の事務局は、社団法人広島県建設工業協会に置く。 |
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| 【細則の設定】 |
| 第11条 | 本会は、会則に従い、必要に応じて総会の議決により細則を設けることができる。
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